投稿日: 2020-12-21更新日: 2020-12-29
助成制度・融資制度等
地域雇用開発助成金
1.地域雇用開発コース(設備助成)
雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域に事業所を設置・整備し(対象費用1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上)、ハローワークの紹介により雇入れ日時点で県内に居住する求職者を3人(創業の場合2人)以上、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び雇入れ人数に応じた奨励金を最大3年間(3回)支給します。また、生産性を向上させた企業は助成金が割増されます(その他適用条件あり)。
- 助 成 額 :48万円~760万円(創業の場合50万円~800万円)
- 助成期間 : 年1回、最大3年間
支給金額表
創業(※)の場合は、初回の支給時に( )内の倍額を支給。中小企業の事業主の場合は、初回の支給時に支給額の1/2を上乗せ支給。
創業上乗せ要件:創業から2ヶ月を経過する日までの間に計画書を提出する事業主
(※)法人の場合:法人登記の日、個人事業の場合:開業届の開業日
公の施設(インキュベート施設等)の賃借費用は経費として認められません
2.沖縄若年者雇用促進コース(賃金助成)
※制度の詳細は沖縄助成金センターにご確認ください。
沖縄県において事業所の設置・整備を行い(費用が契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上)、それに伴い県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する労働者として雇入れ、その定着を図る事業主に対し、支給した賃金の一部が助成されます。
対象若年労働者を3人以上雇入れ、更に県内に居住する新規学卒者を雇入れる場合、新規学卒者も助成対象となる場合があります(その他適用条件あり)。
- 支 給 額 : 厚生労働大臣の定める方法により算出した額の1/3(中小企業)または1/4(大企業)
- 助 成 期 間: 年2回、1年間(労働者の定着状況が優良な事業主の場合は、2年間)
- 支給限度額 : 1人につき年間120万円
(※)「沖縄県に居住する者」とは、求人への応募の段階で沖縄県に居住する者をいいます。
(※)「継続して雇用する労働者」とは、期間の定めのない雇用を原則とし、有期雇用の場合は以下①②いずれも満たすこと。
①本人が希望した場合、65歳以上まで契約更新が可能
②完了日の2年後の日以降まで契約更新が可能
(注)計画書提出から完了日までに納品・引渡・支払いが済んでいるもの及び、この間に雇入れた者が対象となります。
※ 1.2.は併給可能ですが、対象者の要件に違いがあります。併給の場合は双方の要件を満たすことが必要です。
フロー図(1回目までの支給の流れ)
【問合せ先】 沖縄労働局沖縄助成金センター
住所 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1- 那覇第2地方合同庁舎1階 |
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TEL | 098-868-1606 |
グッジョブ相談ステーション
事業主向けの雇用や助成金に関するお問合せは、グッジョブ相談ステーションでも相談可能です
住所 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区 6F |
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TEL | 098-941-2044 |
キャリアアップ助成金
正社員化コース
※制度の詳細は沖縄助成金センターにご確認ください。
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成します。
支給金額表
※①~③合わせて1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人まで
※正規には「多様正社員(勤務地・職務限定社員、短時間正社員)」を含む
※上記金額は基本額のみ掲載しており、生産性要件(※1)を満たした場合は支給額を加算。
(※1)助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること
※対象者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合または若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の
有期契約労働者を正規雇用労働者に転換させた場合に支給額を加算。
人材開発支援助成金
特定訓練コース
※制度の詳細は沖縄助成金センターにご確認ください。
雇用する労働者(有期契約労働者を除く)のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を受講させる事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
- 若年人材育成訓練:採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者(新規学卒者を含む)へ実施する訓練
- グローバル人材育成訓練:海外関連業務に従事する労働者の人材育成のための訓練
支給金額表
※ < >の額については、訓練開始日の前年度から3年後に生産性要件を満たした上で申請した場合に追加支給
〇事前に事業内職業能力開発計画の作成および職業能力開発推進者の選任を行うとともに、対象労働者に対して訓練を実施するための「年間職業能力開発計画」を作成し管轄の労働局に提出することが必要です。
〇事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
【問合せ先】 沖縄労働局沖縄助成金センター
住所 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1- 那覇第2地方合同庁舎1階 |
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TEL | 098-868-1606 |
正規雇用化企業応援事業
※詳細は沖縄県中小企業診断士協会へご確認ください。
非正規従業員の正社員転換を図る県内企業が、スキルの獲得や資格取得等を目的に、県外または県内の研修地で従業員研修を行う場合に、宿泊費及び交通費を助成することにより、正社員転換を促進することを目的としています。
主な助成条件等
- 雇用期間6カ月以上の非正規従業員を正社員転換すること (正社員転換が記載されている就業規則等があること)
- 雇用保険適用事業所設置届を県内に提出している法人
研修対象者 | 従業員(正社員転換者以外の従業員も対象) |
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助成対象経費 |
①交通費 (勤務地から研修地(宿泊地)までの1往復分の費用) ②宿泊費(家賃、寮費、共益費及び礼金) |
※助成対象人数は正社員へ転換した人数以内
助成額 助成対象経費の3/4(下表の「助成限度額」以内。)
【問合せ先】 一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会
TEL | 098-917-0011 |
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FAX | 098-917-0022 |
正社員雇用拡大助成金事業
※詳細は沖縄県中小企業診断士協会へご確認ください。
正社員の新規雇用と定着の取り組みを行う県内の中小企業事業主に対して助成します。
主な助成条件等
- 正社員数が新規採用日の6か月前の末日より増加していること。
- 35歳未満の者(卒後1年以内の者を除く)で、過去6か月以内に
正社員として雇用されていない者
※令和2年4月1日~令和2年10月1日(予定)までに新規採用した者。 - 事業主による定着の取り組みを3か月間行うこと
対象事業者 | 常時雇用する労働者の数が300人以下の中小企業事業主 (雇用保険適用事業所設置届を県内に提出していること) |
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助成額 | 1人あたり30万円( 1社につき3人まで) |
提出期限 | 採用日から1か月以内 |
助成額
【問合せ先】 一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会
TEL | 098-917-0011 |
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FAX | 098-917-0022 |
沖縄振興開発金融公庫 中小企業資金融資制度
【問合せ先】沖縄振興開発金融公庫 本店(中小企業融資第一班)
TEL | 098-941-1785 |
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沖縄県産業振興公社 割賦・リース制度
【問合せ先】 公益財団法人沖縄県産業振興公社 経営支援課
TEL | 098-859-6237 |
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