投稿日: 2021-10-22更新日: 2022-10-21
税制上の特例措置
地域・特区位置図・制度の概要
沖縄県限定の経済特区
沖縄振興特別措置法に基づき、県内のIT企業等が活用できるさまざまな制度が用意されており、国内で最高率の所得控除(最大40%)や投資税額控除、固定資産税などの課税の特例等が活用できます。
地域・特区 位置図
法人税を活用した場合の減税イメージ
情報通信産業特別地区
経済金融活性化特別地区
地域・特区制度の概要
注1:経済金融活性化特別地区の国税(1)~(3)は、一事業年度でいずれか適用可能
※建物:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1の「建物」
※建物の附属設備:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1の「建物附属設備」
※機械・装置:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表2の「機械及び装置」
※特定の器具・備品:電子計算機(パソコン、サーバ等)、デジタル交換設備(PBX)、デジタルボタン電話設備(プッシュホン)、ICカード利用設備
※対象資産のうち、5G情報通信システムは一定の要件あり
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
公益財団法人沖縄県産業振興公社 毎週金(午後)は税理士へ相談可 ※相談希望の方は事前にご連絡ください。 |
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TEL | 098-894-6377 |
okitoku@okinawa-ric.or.jp | |
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