進出・企業ガイド

投稿日: 2021-10-22更新日: 2022-10-21

税制上の特例措置

地域・特区位置図・制度の概要

沖縄県限定の経済特区

沖縄振興特別措置法に基づき、県内のIT企業等が活用できるさまざまな制度が用意されており、国内で最高率の所得控除(最大40%)や投資税額控除、固定資産税などの課税の特例等が活用できます。

地域・特区 位置図

法人税を活用した場合の減税イメージ

情報通信産業特別地区

経済金融活性化特別地区

地域・特区制度の概要

注1:経済金融活性化特別地区の国税(1)~(3)は、一事業年度でいずれか適用可能
※建物:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1の「建物」
※建物の附属設備:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1の「建物附属設備」
※機械・装置:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表2の「機械及び装置」
※特定の器具・備品:電子計算機(パソコン、サーバ等)、デジタル交換設備(PBX)、デジタルボタン電話設備(プッシュホン)、ICカード利用設備
※対象資産のうち、5G情報通信システムは一定の要件あり

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

公益財団法人沖縄県産業振興公社

毎週金(午後)は税理士へ相談可  ※相談希望の方は事前にご連絡ください。

TEL 098-894-6377
E-Mail okitoku@okinawa-ric.or.jp
URL

https://www.zei-tokku.okinawa/

沖縄県商工労働部情報産業振興課

TEL 098-866-2503
情報地域特区ページ https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/johosangyo/zyouhoutiikitokku/zyouhoutiikitokku-top.html
経金特区ページ

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/johosangyo/keizaikinyukasseikatokku/250508kinyu.html